「会計ビッグバン」という会計制度の刷新運動が
地球規模で進行していて、国際会計基準を中心に、世界各国において会計ルールの書き改めがすすめ
られています。このために、新しい会計基準が次々に吐き出され、旧基準に置き換えられています。
日本もこの会計ビッグバンのただ中にありますの
で、いま日本の会計ルールは激しく変化しています。新しい会
計ルールが次々に制定されていき、これに対応して旧会計ルールが通用しなくなってきているのです。
その新しい会計ルールは、いったいどこを捜せば出てくるので
しょうか。
日本の法律は国会で制定されますので、最も基本
的には、日本の会計ルールは国会の立法によるといえます。2006年に発効した会社法には多数の会計
関連規定がありますが、それは国会の立法手続きによって決められたものです。法人税法も国
会の審議を経て決められますので、税務会計ルールの制定主体は国会だといえます。しかし、会社法と
か法人税法を別にすれば、新しい日本の会計ルールは、国会で決められるものは少なく、大部分がそれ
とは別個の基準制定主体によって決められています。
日本における会計ルールは、その主要なものが、次
の3つの基準制定主体によって決められています。
1.企業会計審議会(金融庁長官の諮問機関)
2.企業会計基準委員会(社団法人 財務会計基準機構)
3.日本公認会計士協会の委員会
企業会計審議会は政府の機関に直属していますの
で、パブリック・セクターになります。日本公
認会計士協会は民間団体ですので、その中の委員会はプライベート・セクターにあたります。これに
対して、企業会計基準委員会(ASBJ)は両方に跨る第3セクターになります。会計ルールの制定主体は
政府からも民間からも中立の第3セクター方式によるのが世界的潮流ですから、日本でも、会
計ルールの制定はASBJよるケースがほとんどといえます。しかし、企業会計基準委員会(ASBJ)は企業会計の
会計基準にターゲットを絞っており、監査のルールなどは企業会計審議会とか、日本公認会計士協会
の委員会において決められています。
これら3つの基準制定主体が過去に制定した会計ルール
は市販の会計法令集(類規集、規則集などともいう)に、精粗の差はまちまちながら、ともかく収録
されています。しかし、次々と出てくる新しい会計ルールは、市販のどの法令集にも載っていないので
す。いずれは市販の法令集に載るとしても、かなり先のことになりますので、ともかくどこかから捜して
こないと、当座が凌げないということになります。
次々と制定される新しい会計ルールは、重要なもので
あれば、月刊の専門雑誌(「企業会計」など)に付録として収録されるのがふつうです。このように紙
媒体でタイムリーに速報されるケースでは、図書館や資料室でコピーするだけで、新しい会計ルールを
手に入れることができます。
しかし、新しい会計ルールへのもっとたしかな近道と
して、インターネットがあるのです。上に挙げた3つの基準制定主体はいずれもホームページをもっていて、
その中で新しい会計ルールを掲載しています。ホームページの新基準のコーナーでは、新基準の本文は
もとよりとして、その公開草案、審議経過などを公表していますから、背景とか経緯などの詳しい情報
も入手できます。
以下に示すのは3つの会計ルールの基準制定主体へのリン
クです。クリックすると、その中へすすめます。