
A Message from Webmaster
to New Version(February 25, 2009)
2009年02月版へのメッセージ
OBE Accounting Research Lab
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[1995年10月 ラボ開設のご挨拶][
Webmasterからのメッセージのバックナンバー]
◆春一番◆
暖かい春一番が日本列島を吹き抜けるのは、3月半ばをすぎた春分のころと
思っていましたが、ことしは立春がすぎたばかりの真冬に、まだ入試も終わ
っていないのに、春の大嵐が吹き荒れました。この強い南風が野山を吹きまくると、
野も山も一気に早春の雰囲気に様変わりとなりますので、その時から冬はどこかへ行っ
てしまった感じでした。その後にいったん北風が戻ってきて、春は先送りになった
かにみえましたが、やはり景色はもう春のようです。マスクで顔を覆った花粉症のひとびとも
まちがいなく増えてきています。みなさん、ごきげんいかがでしょうか。
(下の紅梅は東京日野市の百草園(京王線の八王子近く)
のもの、2009年2月22日撮影。)

梅花はジミで、うっ
かりすると見過ごしてしまいそうに質素ですが、もう梅の開花の季節を
迎えています。梅はほのかに漂う花の香りがすばらしく、何ともいえな
い高貴な雰囲気をもっていますし、その枝を飛び交うメジロの鳴き声も
風流なものです。通勤途上にみる京都御苑の梅林は見事なものですが、
北野天満宮など、京都の梅の名所の探訪はこれからのことです。お正月明
けから、やたらと忙しくなって、梅の花見どころではなくなってしまい
ました。でも、学期末のごたごたもかなり片づきましたので、これから
京都の春の観光に励みたいと思っています。

◆権利金と敷金の会計◆
不動産の賃貸借においては、借り手から貸し手へさまざまな形で金銭が
支払われます。定期的に支払われる賃料(地代、家賃)は当然として、
契約時に払うかなり多額の一時金がその例です。契約時に支払われるこ
の一時金
に付けられている名称はまちまちですし、その名称も、地域によって違うと
いわれいます。しかし、大事なのはその名称の違いよりも、その性質の
違いです。借り手の方からみて、一時金には契約満了時に返却されるも
のと返却されないものの違いがあるのです。一般的にいうと、契約終了
時に返却される一時金を「敷金」といい、それ以外の一時金を権利金と
呼んで、2つを区別しています。(左の枝垂れ梅は東京
日野市の百草園(京王線の八王子近く)
のもの、2009年2月22日撮影。)
土地や建物を他人に貸すと、その不動産はもう自分では使えなくなりま
すから、さもなければ得られるはずの使用による便益を失います。その
うえ他人に不動産を貸すと、土地や建物が物質的に傷み、その値打ちが
下がる可能性があります(土地でも価値が下がる可能性があるそうです
)。貸し手がこうむるこの不利益は、借り手が支払う賃料によって補填
されるとみることもできます。しかし、地代、家賃といった賃料はその
時々の(それぞれの地域の)相場によっていますので、貸し手の不利益
を完全には織り込んでいないのです。そこで、賃貸借契約にあたっては、
貸し手がこうむる将来的な損害を評価して、借り手がその賠償金を支払う
ことになるのです。権利金というのはこの賠償金のことですので、契約
期間が終了しても、権利金は借り手には返金されないことになります。
これに対して、敷金は保証金であり、借り手がその支払義務を履行する
ことを担保するものでしかないのです。借り手は毎月、地代、家賃を支
払う義務がありますが、借り手がこの支払義務を履行しなかった場合、
つまり賃料の支払いが滞った場合、この敷金が充当されます。しかし、
その際には、敷金からただちに差し引かれるというわけではなく、法律
的には担保の差押えの手続きを踏むことが必要とされるのです。敷金は
借り手が貸し手に預けたお金で、その所有権は借り手にあるのです。
(下の梅は3枚ともに大阪城公園のもの、2008年2月に撮影。)

借り手が貸し手に不動産を返却する場合には、借り手に原状回復義務が
あります。土地は更地に戻して返却する必要がありますし、建物も傷ん
だ部分については修繕をする必要があります。借り手が負うこの原状回
復義務を借り手が怠った場合には、貸し手は代行して原状回復を行い、
それに必要な費用を敷金から差し引くことになります。

権利金は貸し手にとって収益(税務会計では益金)に、借り手にとって
は繰延資産(税務会計では9号繰延資産)として処理されますが、敷金は
借り手の会計では「差入保証金」として資産に、貸し手の会計では「受
入保証金」として負債に計上されます。これは、敷金は契約満了時には
借り手に返金されるという特性によるものです。
◆ネット認証制度「ESTA」スタート(米国ビザなし短期滞在
)◆
本年(2009年)1月か
ら「ESTA」という新システムが運用されはじめ、これに登録しなければ、
USAへの入国ができなくなった
ということです。ESTAというのは、米国国土安全保障省(DHS)による電
子渡航認証システム(Electronic System for Travel Authorization)で、
米国に短期商用・観光目的(90日以下)で旅行する場合の、ビザ免除プロ
グラム(VWP)の一部なのだそうです。アメリカへのすべての渡航者は、
米国行きの航空機や船に搭乗する前にオンラインで渡航認証を受けなけ
れば入国できないので、出発前の手順が1つ増えたことになります。
9.11以来、アメリカ
への旅行はきわめて厳しくなっており、手荷物(と身体)検査だけでも
かなりの時間を食われますので、空港へは相当早めに到着しておかない
と搭乗できないことがあります。このESTAにより空港での待ち時間が少
なくなるのであれば助かりますが、そうでもないみたいです。何の目的
で入国し、どこに滞在するのかが事前の登録制になったわけですので、
インターネット・ベースとはいえ、重圧を感じることはたしかです。
しかし、それだけ安全性が高まるのであれば、メリットも大きいわけで
すので、我慢しなければならないことなのでしょう。

◆日本における国際会計基準の受入れ◆
国際会計基準(IFRSs)を日本おいても受け入れるのかどうか、受け入れる
とすればいつ、どのような形で受け入るかについては、まだ日本の結論は
決まっていないのです。アメリカが国際会計基準を受け入れる方針を明確に打ち
出したので、日本も受入れは避けられないという見通しに傾いてきてい
ますが、まだまだ未決の事項が多く、その筋道ははっきりしてい
ないのが実情です。
日本企業は日本の会社法に拘束されていますが、上場会社の連結財務諸表
についてだけであれば、会社法の会計規定の適用に特別な措置を講じる
ことは困難なことではないでしょう。現時点においても、米国の
証券取引所に上場している日本の会社(ADR関係会社)については、日本
国内においても米国の会計基準による会計処理を認めているのですから、
そうすることに特段の意味がある会社に対しては、日本国内においても国際
会計基準による会計処理を認めればよいのです。
つまり、日本基準によるのか国際基準によるのかを会社の選択に任せ、
国際会計基準によっても正当なものと認めればよいのです。

EU諸国においては、すでに2005年から国際会計基準への準拠が実施され
ていますが、これは上場会社の連結財務諸表に限ってのことで、個別財務
諸表にまで国際会計基準の適用が強制されているわけではないのです。
EU内諸国においてはそれぞれの旧来の会計規定が今日も生きていて、個別
財務諸表の作成、納税申告などはこの旧会計ルールにもとづいて行われて
います。たしかにEU内の上場会社の連結財務諸表については国際会計基
準は強制適用となっていますが、個別財務諸表の作成ルールは、この枠外
とされているのです。
日本の金融庁の企業会計審議会(企画調整部会)においては、昨年より、
国際会計基準の取扱いについて議論をすすめてきていますが、報
道されるところでは、その中間報告において、2010年3月期から上場企業
に連結財務諸表への任意適用を認める方向づけがなされているいうことで
す。国際会計基準の強制適用については、2012年に判断することが予定さ
れているだけで、まだ何も決まっていないのです。
◆朱雀大路◆
「平家でなければ人でなし」と、平家一族が栄耀栄華に酔いしれていた12
世紀、京の都に朱雀大路があったという話は何度もきいたことがあります。
現在の京都地図を調べてみて、どうにも納得がいかなかったことなのです
が、このほど当時の古地図に偶然に行き会い、やっと得心が行きました。
平安京において大内裏の正門として朱雀門があり、この門からまっすぐに
南に延びる当時のメインストリートが朱雀大路だったのです。ちなみに、
平清盛の居宅「西八条邸」は、朱雀大路と八条通と
の交わったあたりですから、今日のJR京都駅の西の
方にあたるのでしょうか。

当時の大内裏は船岡山を背にしていたといわれていますから、今日の千
本通りのあたりに朱雀大路がタテに抜けていたことになります。地名とし
ても、朱雀という名称は二条城周辺にいまも残っており、京の都の中心
地がこの当たりだという名残を現在に伝えています。
平家の本拠地の六波羅は鴨川の河原の東とされていますが、これもいま
は古地図のうえだけにしか残っていない地名です。平忠盛が「六波羅館」
を京都に開いて以来、ここが平家の活躍の拠点とされてきました。この
平氏は伊勢国の出であったために、京都から伊勢や東国方面への街道に
近い六波羅に地の利があるとして選ばれたらしい。その全盛期を
創り出した平清盛は、その後に洛中に「西八条邸」をも造営して、そこ
で清盛の妻、時子が平家一族の巨大なファミリーを取り仕切ったとされ
ています。それ以降も、平氏一門の軍事拠点は六波羅館に置か
れたままであったのですが、寿永2年(1183年)に平氏が都落ちとなった
時、六波羅館には火がかけられ、灰になってしまいました。
平氏はごく短期間ですが、神戸市の福原に都を遷したことがありますが、
平家の経済力の源泉としては、瀬戸内海の交易と中国の宋との貿易があり
ます。福岡の大宰府、山口県と広島県の瀬戸内海沿岸、それに福原を結ぶ
海上交通ラインは平家にとってきわめて重要だったと考えられますが、
この西国の海上交通ラインと六波羅とを結びつけていたのは、淀川の水
運ではなかったかと想像されます。しかし、どうしたことか、平家物語とか
源平の物語には、淀川のことがまったく出てきません。福原から京都への
交通も、西宮からは西国街道によっていたとされています。鴨川、宇治川
との距離からしても、六波羅からは淀川伝いの行き来が多かったのではな
いでしょうか。

淀川の岸沿いで、京都と大阪を結ぶ交通路は今では京阪電車が走っていま
す。江戸時代には南京都の鳥羽から大阪の八軒浜(いまの天満橋でキャッ
スル・ホテルあたり)まで船便があり、落語、講談などにより、当
時の物語が語り継がれています。しかし、それはここ200年ほど前のことで
あり、平安京の昔ではないのです。京都に朱雀大路があったころ、淀川が
どう使われていたかがはっきりしないのです。
◆未稼得利益◆
会計学では実現原則
にしたがって収益(したがって利益)を認識し
ていますが、この実現原則は利益の「稼得プロセス」(earning process)
ということをを前提にしています。労働の投
下によって生産物を生産していくと、生産におうじて利益が稼得され
(earn)ます。この稼得された利益(earned income)が、その後、
その後に販売によって実現されるというわけです。したがって、まず最初に
稼得ありきで、稼得もされていない利益が、後に
なって、突如として実現するようなことはありえないという
話になります。

生産にともないどの
ように利益が稼得されていくのか、その稼得の
パターンは視認できることではありません。しかし、一般に最も説得力が
強い見方は、生産要素の投入量に比例して、利
益が稼得されているというものです。生産要素の投入量はコストによって
測ることができますから、この見方にしたがう
と、利益はコストに比例して、順次稼得されていくということになります。
長期請負工事の会計で
は実現原則の例外として、工事進行基準が適
用されています。この工事進行基準においては、現実に利益の稼得はコス
トに比例するという考えが採用されていて、
工事の進捗度(しんちょくど)はコストで測定されます。すでに発生して
いる工事原価と予定総工事原価との比をとっ
て、予想工事利益をこの比率によって按分するのです。
利益の稼得がコスト
に比例するというこの考え方は、会計学に広く
、また深く浸透していて、たとえば通常とは順序が逆転して、販売の後
に製造が行われる場合にも、利益はまだ稼得さ
れていない、みなします。プラントメーカーが機械の本体をいったん発
注者側に納品し、その後で部品を取り付けるよ
うなケースでは、たとえ納品時に代金を全額受け取っていても、製造プ
ロセスが完了していません。製造が未完であれ
ば利益は「未稼得」ですし、未稼得の利益が実現することはありえませ
んから、このケースでは利益の認識は禁止とい
うことになります。販売の要件を満たしていない場合は一般に「未実現
利益」(unrealized income)といわれますが、
製造が終わっていない場合には、「未実現利益」という代わりに「未稼
得利益」(unearned income)というのです。

しかし、この
「未稼得利益」という考え方は、最近になって揺らいで
きています。資産・負債アプローチにしたがって前受金を定義する場合に、入金時に利益を認識するという怪しい会計処
理が提案されているからです。資産・負債アプローチによりますと、負債
は将来に会社から出て行くキャッシュフローと
なります。販売対価の前払いを受けた場合には、このキャッシュフローの
入りの見返りに、将来に会社から流出するキャ
ッシュフローは販売価額ではなく、製造原価ということになりますから、
負債となるのは製造原価に相当する金額であっ
て、販売価額ではないことになります。販売対価の前受けにともなって販
売価額相当額だけ資産(現金)が増加するの
に、負債となるのは製造原価相当額です。製造原価と販売対価の差額に相
当する利益が前受金の受領時に認識されること
なってしまいます。これは製造前の段階ですから、伝統的な考え方による
と、明らかに未稼得利益ということになり、利
益の認識が禁止されるケースです。
契約の未履行のステッ
プで利益を認識することは、伝統的な会計学の
基本的な考えには沿わないことです。売り手から買い手への財・サービス
の引渡しは契約の履行となりますが、実現原則は
この契約の履行に注目していて、財・サービスの引渡しがないと、利益の
認識を認めてこなかったのです。それなのに、
資産・負債アプローチによるという理由で未稼得利益にまで、利益認識時
点を繰り上げるとすれば、これは伝統的な
会計学の考え方と衝突することになります。未稼得利益というのは製造プ
ロセスが完了していないステップの利益で
すから、契約が履行される見込みもない段階で、未履行契約の利益を認識
することになりかねないのです。これは、
きわめて不健全な会計実務です。

◆虚偽報告と偽装の横行(再)◆
昨年は、食品、建築
資材などの「ウソ」についての報道が飛び交った歳であり、「偽」という
ことばが時の流行語に選ばれたほどでした。食品や食材の賞味期限、使用
材料、品質テスト結果などを偽っただけという単純なケースも少なくなか
ったようですが、建築設計や建築資材のウソになると、耐震強度、耐火強
度などが不足してきますから、ひとの生命にかかわってきて、経済的にも
その被害が甚大になってきます。これだけ「ウソ」に振り回されると、直
接の被害がなくとも、腹立たしい思いをしたひとは少なくなかったようで
す。
経営学や会計学の世界
では、ほんの数十年前までは、「ウソ」は世俗のいまわしい現象で、学問
の世界にはいささいかもかかわりのないこと、とみられていました。ひと
にウソをつくのは、”あってはならない”反社会的行為とみられ、まとも
に議論することとはとても考えられなかったのです。社会的行動規範に背
く行為として、宗教学とか倫理学では視野の片隅に捉えられていたのかも
しれませんが、「科学」においてまじめに取り扱う事柄ではない、と切り
捨てられてきたのです。
この「ウソ」に対し
て、社会科学の分野において初めてメスを入れたのがウィリアムソン
(Oliver Williamson)です。ウィリアムソンは制度派経済学という分野
に属する経済学者であり、いまもお元気にご活躍中のご様子です
(数年前、神戸大学に講演におみえになられていました)が、
そのウィリアムソンが経済現象には「ウソ」がつきものであり、「ウソ」
を分析しないことには、経済現象がうまく説明できないという点をはっき
りさせたのです。「ウソをつく」というのは、その場その場でいい加減な
ことをいうこと、つまりご都合主義だとされ、ウィリアムソンは機会主義
(opportunism)と名づけました。

ウィリアムソンはいわ
ゆる取引コスト(transaction cost)の経済学
を飛躍的に発展させた超一流のエコノミストです。取引コストの経済学で
は、売り手と買い手が市場において行う「取引」が関心の焦点ですが、そ
の取引を妨げる要因の1つが「ウソ」なのです。売り手も買い手も本当の
ことを相手に知らせないために、取引が阻害されるというのです。別のい
い方をすると、取引にウソが紛れるために、取引コストが高くなり、この
取引コストの上昇が採算を悪くして、取引の成立ちを妨げるのです。
(右の花はマンサク。東京日野市の百草園(京王線の八王子近く)
にて、2009年2月22日撮影。)
市場には売り手と買い
手がいて、それぞれが競争圧力のもとで自分に有利な取引をすすめようと
しています。いずれもが損をしたくない、できるだけ利益を増やしたいと
動機づけられていますが、この自分だけが可愛いという動機(利己心)か
ら派生する行動には、商品の欠点を隠したり、実際以上によい品質に見せ
掛けたりすることが含まれます。取引の当事者は、そうする方が有利だと
すれば、事実を大げさに表現したり(誇張)、事実とはズレた表見を用い
たり(歪曲)、事実の一部だけを伝えたり(濾過)、本当のことを隠した
り(隠蔽)して、ごまかしがちなのです。程度とかやりかたはさまざまで
すが、「ウソ」によって相手を欺こうとしているのです。

取引相手が機会主義
的行動によって「騙(だま)す」とすると、騙される方では損害を被り
ます。この損害を防止するには、相手から「騙されない」ようにすれば
よいわけですし、騙されないようにするためには、取引相手を疑ってか
かって、相手のいうことを信用しなければよいのです。これは、売り手
と買い手の間においてことばが交わされていても、情報はまったく伝達
されず、情報の断絶(blocked information)が起きることを意味します。
売り手と買い手の間
で情報伝達がブロックされると、取引は成り立たなくなってしまいます
。これが市場の失敗という現象です。仮に取引が成り立つにしても、そ
の取引は劣悪な取引で、経済効率は貧弱です。そこで、健やかな市場取
引を成り立たせる工夫が大切になってきますが、その工夫は、理論的に
は難しいことではないないのです。ウソをつかない、真実のことだけを
相手に伝える、それだけでよいのです。しかし、現実において、ウソを
つかせない仕組みを作るのは大変な難事業です。
理想的なのは、ウソ
をつくと損をする、真実を伝えると得をするという世界です。しかし、
現実の世界では、ウソをつくと得をし、真実を伝えると損をします。現
実の世界を理想的な世界に転換するには、真実を語るひとが報われる仕
組み(truth-telling mechanism)を社会に埋め込む必要がありますが、
これは将来に残された大きな課題になったままです。
なお、ここで詳しく
取り上げる余裕はありませんが、会計学では「ウソ」と闘いつづけてき
たのに、いまだに「ウソ」に苦しめられています。領収書などにより取
引の「足跡」を残しながら会計帳簿を作成したり、専門家の会計士のよ
って、会計監査を実施したりするのが、その例です。しかし、大変な努
力と金銭を注ぎ込んでいるにもかかわらず、会計学の世界では、いまも
「ウソ」の追放には成功していません。報道でも騒がれているように、
粉飾決算とか会計不正が頻発しているが現状なのです。

◆次回の更新◆
いよいよ花のシーズンを迎えます。ご健康にご留意のうえ、春の日を
存分にお楽しみください。次回の更新は5月を予定しています。ごきげんよう。さようなら。
2009.02.25
OBENET
代表 岡部 孝好
okabe@obenet.jp

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