監査基準
(平成3年
12月26日 大蔵省企業会計審議会)
第一 一般基準
一 企業が発表する財務諸表の監査は、監査人として適当な専門能力と実務経験を有し、
かつ、当該企業に対して独立の立場にある者によつて行われなければならない。
二 監査人は、事実の認定、処理の判断及び意見の表明を行なうに当たつて、常に公正不
偏の態度を保持しなければならない。
三 監査人は、監査の実施及び報告書の作成に当たつて、職業的専門家としての正当な注
意を払わなければならない。
四 監査人は、業務上知り得た事項を正当な理由なく漏えいし、又は窃用してはならない。
第二 実施基準
一 監査人は、十分な監査証拠を入手して、財務諸表に対する自己の意見を形成するに足
る合理的な基礎を得なければならない。
二 監査人は、適切な監査計画に基づいて、組織的に監査を実施しなければならない。
三 監査人は、内部統制の状況を把握し、監査対象の重要性、監査上の危険性その他の諸
要素を十分に考慮して、適用すべき監査手続、その実施時期及び試査の範囲を決定しな
ければならない。
第三 報告基準
一 監査人は、財務諸表に添付して公表される監査報告書に、実施した監査の概要及び財
務諸表に対する意見を明瞭に記載しなければならない。
二 財務諸表に対する意見の表明は、財務諸表が企業の財政状態及び経営成績を適正に表
示しているかどうかについてなされなければならない。
三 監査人は、自己の意見を形成するに足る合理的な基礎が得られないときは、財務諸表
に対する意見の表明を差控えなければならない。
四 監査人は、企業の状況に関する利害関係者の判断を誤らせないようにするため特に必
要と認められる重要な事項を監査報告書に記載するものとする。
監査実施準則
(平成3年
12月26日 大蔵省企業会計審議会)一 監査人は、財務諸表の監査に当たり、監査基準に準拠して通常実施すべき監査手続を
実施しなければならない。
通常実施すべき監査手続は、監査人が、公正な監査慣行を踏まえて、十分な監査証拠
を入手し、財務諸表に対する意見表明の合理的な基礎を得るために必要と認めて実施す
る監査手続である。
二 監査人は、十分な監査証拠を入手するため、取引記録の信頼性、資産及び負債の実在
性、網羅性、評価の妥当性、費用および収益の期間帰属の適正性、表示の妥当性等の監
査要点に適合した監査手続を選択適用しなければならない。
三 監査人が選択適用すべき監査手続には、実査、立会、確認、質問、視察、閲覧、証憑
突合、勘定分析、分析的手続等がある。
監査手続の適用は、原則として試査による。
四 監査人は、あらかじめ企業の実情に適した監査計画を設定しなければならない。
監査計画は、監査の実施の過程において、事情に応じて適時に修正されなければなら
ない。
五 監査人は、監査計画の設定に当たり、財務諸表の重要な虚偽事項を看過することなく、
かつ、監査を効率的に実施する観点から、内部統制の状況を把握するとともにその有効
性を評価し、監査上の危険性を十分に考慮しなければならない。
内部統制の有効性を評価するに当たつては、内部統制組織の整備と運用の状況のみな
らず、それに影響を与える経営環境の把握と評価を行なわなければならない。
監査上の危険性を評価するに当たつては、監査対象項目に内在する虚偽記載の発生の
可能性に留意するのみならず、経営環境を把握し、それが虚偽記載の発生をもたらす可
能性を考慮しなければならない。
六 監査人は、適切な方針の下に指揮命令の系統及び職務の分担が明らかな組織によつて
監査を実施するとともに、適当な審査機能を備えなければならない。
七 監査人は、他の監査人の監査の結果又は監査報告書を利用するかどうか、また、これ
を利用する場合におけるその程度及び方法については、当該他の監査人によつて監査さ
れた財務諸表又は財務諸表項目の重要性及び他の監査人の信頼性の程度その他を勘定し
て、監査人自らの判断により、これを決定しなければならない。
監査人は、他の監査人の監査の結果又は監査報告書を利用するに当たつては、必要に
応じて当該監査人に対してその実施した監査手続とその結果について質問等を行い、又
は監査手続の追加を要請する等の措置を講じなければならない。
八 監査人は、監査の実施とその管理を行うため及び次期以降の監査の合理的な実施を図
るための資料として監査調書を作成しなければならない。監査調書は、また、監査人が
職業的専門家としての正当な注意をもつて監査を実施し、監査報告書を作成したことを
立証するための資料となる。したがつて、監査調書は、完全性、秩序性、明瞭性その他
の諸用件を具備しなければならない。
監査人は、監査終了後も相当の期間監査調書を整理保存し、依頼人の許可なくして、
その全部又は一部を他人に示してはならない。
九 監査人は、経営者による確認書を入手しなければならない。確認書には少なくとも次
に掲げる事項が記載されなければならない。
監査人は、確認書を入手したことを理由として、通常実施すべき監査手続を省略して
はならない。
監査報告準則
(平成
3年12月26日 大蔵省企業会計審議会)一 監査報告書の記載方式
監査人は、監査報告書に実施した監査の概要及び財務諸表に対する意見を簡潔明瞭に
記載し、作成の日付を付して署名押印しなければならない。
二 監査の概要
実施した監査の概要については、次に掲げる事項を記載しなければならない。
要な監査手続が実施できなかつたときは、その旨及びその理由
三 財務諸表に対する意見の表明
その旨を記載しなければならない。
(二) 財務諸表が企業の財政状態及び経営成績を適正に表示していないと認められるとき
は、その旨及びその理由を記載しなければならない。
しなければならない。
るかどうか、準拠していないと認められるときは、その旨、その理由及びその事
項が財務諸表に与えている影響
針を適用していないと認められるときは、その旨、その変更が正当な理由に基づ
くものであるかどうか、その理由及びその変更が財務諸表に与えている影響
る基準に準拠しているかどうか、準拠していないと認められるときは、その旨及
び準拠したときにおける表示の内容
四 財務諸表に対する意見の表明の差控
重要な監査手続を実施できなかつたこと等の理由により財務諸表に対する意見を形成
するに足る合理的な基礎が得られないときは、財務諸表に対する意見の表明を差控える
旨及びその理由を記載しなければならない。
五 特記事項
重要な偶発事象、後発事象等で企業の状況に関する利害関係者の判断を誤らせないよ
うにするため特に必要と認められる事項は、監査報告書に特記事項として記載するもの
とする。
六 連結財務諸表に係る監査報告書の作成
連結財務諸表に係る監査報告書の作成は、一ないし五に定めたところに準じて行うも
のとする。